羽鳥慎一モーニングショー
 
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返信先: さん
練馬区で、深夜2時の就寝時間帯にスケートボードをする2人組が。近所の人は、その音で起こされてしまったということです。 また、岩手県では、男性2人組が店の前にあったバーを障害物に見立ててジャンプしようし、バーを破壊してしまいました。 各地で、スケートボードの迷惑行為が相次いでいます。
 
 
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道路交通法76条では、禁止行為について、 『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること』と、定められています。
 
 
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今年8月には静岡市で、会社員の22歳の男が、道路交通法違反の疑いで書類送検されました。 静岡駅北口の歩道をスケートボードで走行したのですが、6月にも警察から2度の警告を受けていたため、悪質と判断されました。
 
 
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ただ、道路交通法に詳しい、牧野弁護士によると、 「”交通のひんぱんな道路”の“ひんぱん”の定義があいまいで検挙は難しい。スケートボードの走行について、他の規制はない」ということです。
 
 
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それでも『深夜の騒音』『接触の危険』『器物損壊』などに該当する場合は、刑事罰や民事で責任を問われる可能性があるということです。
 
 
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